会則・規則

日本印度学仏教学会会則

(名称)

第一条
本会は日本印度学仏教学会(JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES 略称 JAIBS)と称する。

(目的)

第二条
本会は印度学及び仏教学の発展普及を期するとともに、国内国外の関係ある団体及び個人と研究上の連絡をはかることを目的とする。

(事業)

第三条
本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
一、
学術上の研究・調査、学術情報の収集・提供と交換
二、
学術大会、講演会、その他の研究集会等の開催
三、
会誌「印度學佛教學硏究」(JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES 略称 印仏研 JIBS)の発行
四、
会員の研究に対する奨励、援助並びに顕彰
五、
日本学術会議、日本仏教学会、日本宗教学会及びその他の学術団体との連絡
六、
その他の必要な事業

(会員)

第四条
本会の目的に賛同するものを以て会員とし、会員を分けて次の五種とする。
一、
普通会員
二、
名誉会員
三、
維持会員
四、
特別維持会員
五、
準会員

第五条
一、
普通会員は、大学卒業以上、あるいはそれに相当する学力を有し、学術的活動を行っている個人で、第七条に定める本会の役員一名の推薦により、理事会がこれを審議・決定する。
二、
名誉会員は、斯学の発展に対し貢献の著しい内外の学者、あるいは本会の事業または運営について顕著な功績のある会員の中から、理事会がこれを推薦し、決定する。
三、
維持会員は、本会の事業並びに運営を経常的に維持する学術団体であり、当該団体の申請あるいは理事の推薦に基づいて、理事会がこれを審議・決定する。
四、
特別維持会員は、本会の趣旨に賛同し、本会を財政的に支援する善意の団体または個人であり、理事会がこれを決定する。
五、
準会員は、会誌を継続して購読する個人または団体であり、その申請に基づいて、理事会がこれを承認する。
なお、会員の会費及び退会に関しては、別にこれを定める。

第六条
すべての会員は第三条に定める事業に参加し、本会の刊行物の配布を受けることができる。また、会員のうち普通会員と名誉会員とは、学術大会、研究集会及び会誌においてその研究を発表することができる。なお、研究発表に関しては、別にこれを定める。

(役員)

第七条
本会に次の役員を置く。
一、
理事長 一名
二、
理事 若干名
三、
評議員 若干名
四、
監事 二名
五、
常務委員 若干名

(理事長)

第八条
理事長は本会を代表して会務を統理する。理事長は理事の中から互選する。

(理事)

第九条
理事は理事会を組織し会務を処理する。理事は評議員の中から互選する。

(評議員)

第十条
評議員は理事を補佐すると共に会則の変更等の特に重要な会務について評議員会において審議する。評議員は会員の中から互選する。

(監事)

第十一条
監事は会計を監査し、また理事会に出席して意見を述べることができる。監事は評議員の中から互選する。

(常務委員)

第十二条
常務委員は理事長を補佐し、本会運営上の実務を担当する。常務委員は常務委員会規約にそって、理事長が会員の中から委嘱する。

(役員の任期)

第十三条
役員の任期は三ヶ年とし、重任を妨げない。ただし理事長の任期は通算二期を超えることができない。

(経費)

第十四条
本会の経費は、会費その他の収入による。剰余金及び寄付金は基本金としてこれを積み立てることができる。

(年度)

第十五条
本会の年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

(支部)

第十六条
本会に支部を設けることができる。支部に関する規定は別にこれを定める。

(事務所)

第十七条
本会の事務所は理事会の議を経て理事長が設置する。

(会則の変更)

第十八条
本会則の変更は、理事会の審議を経て、評議員会においてこれを議決するものとする。

付則

一、
本会則は、昭和二十六年十月十五日より実施する。
二、
本会則は、平成五年五月二十二日より改定施行する。
三、
本会則は、平成十九年九月五日より改定施行する。


内規

発表規則について

(1) 学術大会における発表資格者は、原則として新制大学院修士課程修了以上の会員とする。

会費に関する内規

(1) 会費は、年額次の通りとする。

① 普通会員     6,500円
② 名誉会員     免除
③ 維持会員     従来の負担金額
④ 特別維持会員   50,000円以上
⑤ 準会員      6,500円

(2) 本内規の変更は理事会の議決による。

(3) 本内規は平成5年5月22日より施行する。


退会および除名に関する内規

(1) 退会を希望する者は、学会本部に書面で届け出た上で、理事会の承認を経て退会することができる。

(2) 会費を三年間滞納した者は、会員資格を喪失する。

(3) 会の名誉を著しく害う等、会員として不適当と認められる者については、理事会の決定により除名することができる。

(4) 前項(1)(2)(3)のいずれの場合においても、未納の会費はこれを納入する義務がある。

(5) 本内規の変更は理事会の議決による。

付記 本内規は昭和54年9月11日より実施、平成5年5月22日より改定施行する。

   本内規は、令和2年7月25日より改定施行する。