会費/入会案内に関係する日本印度学仏教学会会則および内規

日本印度学仏教学会会則(抜粋)

(会員)
第四条 本会の目的に賛同するものを以て会員とし、会員を分けて次の五種とする。
一、普通会員

二、名誉会員

三、維持会員

四、特別維持会員

五、準会員

第五条
一、普通会員は、大学卒業以上、あるいはそれに相当する学力を有し、学術的活動を行っている個人で、第七条に定める本会の役員一名の推薦により、理事会がこれを審議・決定する。

二、名誉会員は、斯学の発展に対し貢献の著しい内外の学者、あるいは本会の事業または運営について顕著な功績のある会員の中から、理事会がこれを推薦し、決定する。

三、維持会員は、本会の事業並びに運営を経常的に維持する学術団体であり、当該団体の申請あるいは理事の推薦に基づいて、理事会がこれを審議・決定する。

四、特別維持会員は、本会の趣旨に賛同し、本会を財政的に支援する善意の団体または個人であり、理事会がこれを決定する。

五、準会員は、会誌を継続して購読する個人または団体であり、その申請に基づいて、理事会がこれを承認する。

なお、会員の会費及び退会に関しては、別にこれを定める。

第六条
すべての会員は第三条に定める事業に参加し、本会の刊行物の配布を受けることができる。また、会員のうち普通会員と名誉会員とは、学術大会、研究集会及び会誌においてその研究を発表することができる。なお、研究発表に関しては、別にこれを定める。


内規

発表規則について

(1) 学術大会における発表資格者は、原則として新制大学院修士課程修了以上の会員とする。

会費に関する内規

(1) 会費は、年額次の通りとする。

① 普通会員     6,500円
② 名誉会員     免除
③ 維持会員     従来の負担金額
④ 特別維持会員   50,000円以上
⑤ 準会員      6,500円

(2) 本内規の変更は理事会の議決による。

(3) 本内規は平成5年5月22日より施行する。

退会および除名に関する内規

(1) 退会を希望する者は、学会本部に書面で届け出た上で、理事会の承認を経て退会することができる。

(2) 会費を三年間滞納した者は、会員資格を喪失する。

(3) 会の名誉を著しく害う等、会員として不適当と認められる者については、理事会の決定により除名することができる。

(4) 前項(1)(2)(3)のいずれの場合においても、未納の会費はこれを納入する義務がある。

(5) 本内規の変更は理事会の議決による。

付記 本内規は昭和54年9月11日より実施、平成5年5月22日より改定施行する。

   本内規は、令和2年7月25日より改定施行する。