所属機関でハラスメント処分を受けた者の学会活動に関する内規

第1条(目的) 本規程は、日本印度学仏教学会(以下「本会」という)において、会則に定める事業を円滑に遂行するため、ハラスメント等の防止に必要な措置・対応を定めることを目的とする。

第2条(定義) 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント等 セクシャルハラスメント、パワーハラスメント及びマタニティハラスメント、その他、相手の意に反する行為によって不快な感情を抱かせる行為をいう。

(2) 被処分会員 所属機関によって、当該機関の定めるハラスメント等に関する規程に抵触し処分された会員をいう。

(3) 処分機関 被処分会員に前号の処分を下した機関をいう。 

(4) 学術大会等 会則第3条第2号に規定する事業をいう。

(5) 理事等 会則第7条に規定する役員及びその他の委員をいう。

第3条(処分) 本会は、会員からの申請を受け、被処分会員に対して、以下の処分を行うことができる。

(1) 学術大会等の全部又は一部への参加の制限

(2) 理事等の罷免

2 前項の申請は、処分機関の発行した処分に関する書面等、客観的な資料を添付したうえで、理事長宛にこれを行う。

3 第1項の処分の可否、内容及び期間については、理事会において決定する。

第4条(調査検討委員会) 理事長は、前条第1項の申請があった場合、理事または評議員及び常務委員より構成される調査検討委員会を設置する。

2 調査検討委員の中から委員長を一名互選する。

3 調査検討委員会は、理事会の諮問により申請内容を精査し、処分内容を答申する。

第5条(改廃) 本内規の改廃は理事会の決議にて行う。

附 則

本内規は、令和2年12月20日から施行する。